住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入して、幸せな生活を過ごしていたにも関わらず、物価の高騰などの影響で、住宅ローンの支払いがスムーズに進まないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、この記事では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった不動産を売却する方法について、詳しくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか?
まず初めに住宅ローンの支払いが滞ると、どのような結果になるのかをご説明いたします。
最終的には不動産が差し押さえられてしまい、競売にかけられることになりますが、すぐにというわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
まずは、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状とは、支払い期限までに支払いが確認されていない場合に、支払いを促すための書類です。
この督促状が届いて、未納分を支払えるのであれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いを滞納してしまうと、3ヶ月程度経過すると信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たに住宅ローンを組むことはできず、またクレジットカードを発行してもらえないなどの影響も受けてしまいます。
さらに、滞納を続けると、金融機関から契約を続けることができないと判断され、一括での支払いが要求されることになります。
しかし、住宅ローンの支払いが継続的に滞っている場合には、一括での支払いを即座に行うことは難しいでしょう。
この状況では、法律によって、支払い期限の猶予がなくなった状態と判断され、住宅ローンを借りた本人から、保証会社に支払い義務が移されます。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれることになりますが、返済義務自体はなくなるわけではありません。
支払う先が、保証会社に変更されるということです。
このような状況下では、不動産を売却することも一つの選択肢となります。
住宅ローンを滞納している場合の競売の申し立てと強制退去について説明します
もしも、住宅ローンを滞納している不動産の所有者が、残りのローンを支払う能力がなくなり、保証会社にも返済が滞るような状況になると、競売の申し立てが行われます。
この申し立てにより、不動産は査定され、裁判所のホームページで競売の情報が公開されます。
競売が行われると、裁判所のホームページに公開されてから約2週間経つと、入札が始まります。
そして、入札で買い手が見つかった場合、約1ヶ月後に強制退去が命じられます。
退去の際の引っ越し費用は、所有者の負担となります。
競売にかけられると、一般的な不動産相場の6割から7割程度の価格で不動産が売却されます。
競売価格でも住宅ローンを完済できない場合は、その差額分が残債として残ってしまいます。
これらの問題を避けるために、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法をお伝えします。