不動産取得税の軽減措置について

不動産取得税の軽減措置について
不動産取得税は、地方税であるため、都道府県が課税する税金です。
この税金は、不動産を取得した人が納付することになります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
不動産の取得方法はさまざまであり、売買だけでなく贈与や交換、財産分与、遺贈、法人への出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます。
ただし、相続に関しては非課税となっています。
不動産取得税の納税方法は普通徴収方式です。
都道府県から送付された納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することができます。
課税の基準は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいています。
通常、取引価格の約7割を課税標準としていることが一般的です。
ただし、生活の基盤となる居住用住宅に関しては、不動産取得税の軽減措置が講じられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%となります。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
ぜひ、これらの軽減措置を活用して、住宅を取得する際に負担を軽減してください。