不動産取得税の軽減措置とは

不動産取得税の軽減措置とは
不動産取得税は、都道府県によって課税される地方税です。
この税金は、不動産を取得した人が支払うものです。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与、交換、財産分与、遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
・税率の軽減:不動産取得税の標準税率は通常4%ですが、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
・課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
・住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
居住用住宅に対しては税率の軽減や課税標準の圧縮、住宅の課税標準の控除があり、これらの措置が行われることによって、生活に必要な住宅の取得に対して負担を軽減することができます。