名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、その後転勤や地元への帰郷などで、不動産を手放さなければならなくなる場合がありますね。
不動産の売却にはさまざまな税金がかかることがありますが、その詳細を知らない方も多いかと思います。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しくお話ししますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
売却を考えている場合は、できるだけ早めに売却することをおすすめします。
税率は取引金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際、自力で購入者を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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