不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について

名古屋市で一戸建てやマンションを購入し、その後転勤や地元への帰郷などで、不動産を手放さなければならなくなる場合がありますね。
不動産の売却にはさまざまな税金がかかることがありますが、その詳細を知らない方も多いかと思います。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の種類や相場、計算方法、節税の方法について詳しくお話ししますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は以下の3つです。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1. **印紙税**
印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
売却を考えている場合は、できるだけ早めに売却することをおすすめします。
税率は取引金額によって異なり、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
売却額と比較するとそれほど大きな額ではありませんが、しっかり把握しておくことが重要です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税**
不動産を売却する際、自力で購入者を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
もし名古屋市内で不動産の売却を考えている方がいれば、不動産会社の「ゼータエステート」が特別なキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンでは、売却されるまで仲介手数料を通常の半額で提供しています。
具体的には、物件が完全に売れるまで売主が支払う手数料が通常よりも半額となるサービスです。
このキャンペーンは他の不動産会社ではあまり見かけることがないため、お得な機会と言えるでしょう。
名古屋市で不動産の売却を検討している方は、ぜひこのキャンペーンを検討してみてください